「泥はね運転」という反則行為で反則金も
「泥はね運転」は、実は道路交通法の違反行為です。
・道路交通法71条1号
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」
違反点数はつきませんが、反則金が課せられます。
・大型車:7,000円
・普通車・二輪車:6,000円
・原付:5,000円
また、社名の入った営業車などを運転していた場合には、会社に対するイメージをも低下させることにもなりかねません。
雨の日には普段より速度を落として運転することはもちろん、特に水たまりやぬかるみのある場所の走行時は徐行するなど、泥はねに十分な注意が必要です。
・道路交通法71条1号
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」
違反点数はつきませんが、反則金が課せられます。
・大型車:7,000円
・普通車・二輪車:6,000円
・原付:5,000円
また、社名の入った営業車などを運転していた場合には、会社に対するイメージをも低下させることにもなりかねません。
雨の日には普段より速度を落として運転することはもちろん、特に水たまりやぬかるみのある場所の走行時は徐行するなど、泥はねに十分な注意が必要です。
民事上の損害賠償責任も!?
歩行者の衣類を汚した場合には、民事上の損害賠償責任を問われることもあります。
ただ、運転手が泥水をかけたことに気づかない、また気づいていてもそのまま走り去ってしまう場合が多いこと、歩行者も突然のことで車両のナンバーといった車や運転者を特定できる情報を把握しづらいことなどもあり、泥はねによって衣服などが汚れたことを証明するのは実際には困難なようです。
ただ、運転手が泥水をかけたことに気づかない、また気づいていてもそのまま走り去ってしまう場合が多いこと、歩行者も突然のことで車両のナンバーといった車や運転者を特定できる情報を把握しづらいことなどもあり、泥はねによって衣服などが汚れたことを証明するのは実際には困難なようです。
歩行者も防水対策を
歩行者は、可能な範囲で車道から離れたところを歩いたり、外出前に服や靴などに防水スプレーをしておいたりするなど自衛策を講じるのがオススメです。運転者も歩行者のことを気遣ったスマートな運転を心がけたいものです。