駆け込み買い物をしない理由
ウェザーニュースは「消費増税を見越した買い物をする予定はありますか?」というアンケート調査を行いました(8月24〜25日実施、8,078人回答)。結果は「するつもりない」が65%でもっとも多く、「すでにした」(13%)と「する予定」(22%)を大きく上回りました。
3人に2人が増税前に駆け込みで買い物をするつもりはないようですが、どうしてでしょうか。
「するつもりない」と回答した人のコメントを紹介します。
▼「まとめ買いした時の一気に出る支出のほうが痛い」
▼「たった2%に衝動買いはNGじゃないかな〜」
▼「日常生活に追われる年金生活者には、そんな余裕は見当たりません!」
▼「慌てて買い物はしない」
▼「増税だからといって、無理に散財する予定はないです」
「するつもりない」と回答した人のコメントを紹介します。
▼「まとめ買いした時の一気に出る支出のほうが痛い」
▼「たった2%に衝動買いはNGじゃないかな〜」
▼「日常生活に追われる年金生活者には、そんな余裕は見当たりません!」
▼「慌てて買い物はしない」
▼「増税だからといって、無理に散財する予定はないです」
駆け込み購入は高額商品が中心
一方、増税前の購入を「すでにした」「する予定」という人のコメントです。
▼「車を買い替えました」
▼「エアコンとテレビ」
▼「洗濯機とウォシュレット」
▼「農家なので農業機械の籾摺り機」
▼「井戸のポンプ交換と食洗機」
購入する商品については、車がもっとも多く、エアコン・パソコン・テレビ・洗濯機など、やはり高額商品が多いようです。
▼「車を買い替えました」
▼「エアコンとテレビ」
▼「洗濯機とウォシュレット」
▼「農家なので農業機械の籾摺り機」
▼「井戸のポンプ交換と食洗機」
購入する商品については、車がもっとも多く、エアコン・パソコン・テレビ・洗濯機など、やはり高額商品が多いようです。
10月以降のほうが得になることも
ところで、増税前の駆け込み需要は、その反動で増税後の消費低迷を生みます。そんな過去の教訓から、10月1日の増税後の買い物のほうが得する制度が設けられました。
たとえば消費税ポイント還元制度です。クレジットカード、電子マネー、QRコード決済などキャッシュレス決済で買い物をすると、最大で5%のポイントが付与されるのです。
もう少し詳しくいうと、5%のポイントが付くのは、中小企業や個人が経営する小売店、飲食店、宿泊施設などです。増税分の2%を超える5%のポイントが還元されるのですから、10月1日以降の買い物のほうが得なのです。コンビニ、外食、ガソリンスタンドなどのフランチャイズチェーンでは2%のポイントが付与され、大手スーパーや百貨店ではポイントが付きません。
付与されるポイントの限度は、クレジットカードなら月に1万5000ポイント。5%還元なら30万円までの買い物にポイントが付きます。このポイント還元制度は10月1日から来年6月末日までの9ヵ月限定です。
たとえば消費税ポイント還元制度です。クレジットカード、電子マネー、QRコード決済などキャッシュレス決済で買い物をすると、最大で5%のポイントが付与されるのです。
もう少し詳しくいうと、5%のポイントが付くのは、中小企業や個人が経営する小売店、飲食店、宿泊施設などです。増税分の2%を超える5%のポイントが還元されるのですから、10月1日以降の買い物のほうが得なのです。コンビニ、外食、ガソリンスタンドなどのフランチャイズチェーンでは2%のポイントが付与され、大手スーパーや百貨店ではポイントが付きません。
付与されるポイントの限度は、クレジットカードなら月に1万5000ポイント。5%還元なら30万円までの買い物にポイントが付きます。このポイント還元制度は10月1日から来年6月末日までの9ヵ月限定です。
車や住宅も増税後のほうが得をする?
増税前に車を購入する人も多いでしょうが、増税後のほうが得することがあります。というのは、10月1日から「自動車取得税」が廃止されるからです。代わりに「環境性能割」が導入されますが、電気自動車や燃費がよい車種は非課税になります。詳しくは自動車ディーラーに相談してください。
マイホームも増税前に購入する人がいますが、増税後のほうが得かもしれません。ポイントになるのは住宅ローン控除で、床面積が50m2以上、住宅ローンの返済期間が10年以上、合計所得金額が3000万円以下、住宅の引き渡し・工事の完了から6カ月以内に自ら居住するといった4つの条件を満たすと、所得税から住宅ローン分が控除される制度があります。
これまで住宅ローン控除は10年間適用だったのですが、10月1日以降に入居すると13年間適用されるのです。ただし、13年間適用は2020年12月31日までに入居した人限定で、それ以降は10年間に戻ります。
増税後のほうが得することがあるので、増税前か増税後のどちらが得かよく考えて、賢明な買い物をしたいものですね。
マイホームも増税前に購入する人がいますが、増税後のほうが得かもしれません。ポイントになるのは住宅ローン控除で、床面積が50m2以上、住宅ローンの返済期間が10年以上、合計所得金額が3000万円以下、住宅の引き渡し・工事の完了から6カ月以内に自ら居住するといった4つの条件を満たすと、所得税から住宅ローン分が控除される制度があります。
これまで住宅ローン控除は10年間適用だったのですが、10月1日以降に入居すると13年間適用されるのです。ただし、13年間適用は2020年12月31日までに入居した人限定で、それ以降は10年間に戻ります。
増税後のほうが得することがあるので、増税前か増税後のどちらが得かよく考えて、賢明な買い物をしたいものですね。