住宅用火災警報器の設置は義務化
消防法が改正され、住宅用火災警報器は、新築住宅では2006年6月から、既存住宅でも遅くとも2011年5月中までに設置することが義務付けられました。設置する場所は、各市町村の条例で定められていますが、基本的に居室(居間、リビング、寝室、子ども部屋など普段使っている部屋)、台所、階段です。
8割の世帯が火災警報器を設置
住宅用火災警報器を設置していなくても罰則はありませんが、毎年、各消防本部が家庭訪問調査をして設置率を出しています。
2018年6月1日現在、全国平均で設置率が81.6%、条例適合率が66.5%でした。設置率は1ヵ所以上に設置されている世帯、条例適合率は市町村の条例で義務付けられている部分すべてに設置されている世帯の割合です。
2018年6月1日現在、全国平均で設置率が81.6%、条例適合率が66.5%でした。設置率は1ヵ所以上に設置されている世帯、条例適合率は市町村の条例で義務付けられている部分すべてに設置されている世帯の割合です。
火災警報器が死者数を減少させた
火災警報器の驚くべき効果を東京消防庁が明らかにしています。
「2017年中の都内の住宅火災による死者発生状況ですが、火災警報器設置済みの住宅は火災100件あたり1.9件、未設置の住宅は同じく8.1件。つまり設置済み住宅は未設置の4分の1に死者数が減っています。火災警報器の設置が死者の減少につながったと推測されます」(東京消防庁広報課)
「2017年中の都内の住宅火災による死者発生状況ですが、火災警報器設置済みの住宅は火災100件あたり1.9件、未設置の住宅は同じく8.1件。つまり設置済み住宅は未設置の4分の1に死者数が減っています。火災警報器の設置が死者の減少につながったと推測されます」(東京消防庁広報課)
火災警報器は延焼も防ぐ
火災警報器は死者数を減少させただけではありません。消防は火災を「全焼」「半焼」「部分焼」「ぼや(小火)」の4つに分けています。「ぼや」の定義は少々堅苦しいですが、「建物の損害額が火災前の評価額の10%未満で損傷面積が1平方メートル未満のもの、または収容物のみ損傷」です。
「2017年中の都内の火災程度ですが、火災警報器設置済みの住宅は、部分焼以上が25.2%でしたが、設置なしは40.2%と1.5倍でした。つまり、火災警報器があると、火災の4分の3(74.8%)が、ぼやで済んでいます。火災警報器を設置すると火災の際に鳴動し、早期に発見して通報や初期消火を行い、延焼の拡大を防ぐことができるのです」(同)
「2017年中の都内の火災程度ですが、火災警報器設置済みの住宅は、部分焼以上が25.2%でしたが、設置なしは40.2%と1.5倍でした。つまり、火災警報器があると、火災の4分の3(74.8%)が、ぼやで済んでいます。火災警報器を設置すると火災の際に鳴動し、早期に発見して通報や初期消火を行い、延焼の拡大を防ぐことができるのです」(同)
火災警報器は自分で取り付けできる
火災警報器は「熱式」と「煙式」があります。熱を感知して作動するか、煙を感知して作動するかの違いです。「煙式」が推奨されていますが、調理で煙が出やすい台所は「熱式」を設置するのが一般的です。
住宅用火災報知器は家電量販店などで購入でき、電池式のものなら1台2000円からあり、取扱説明書を見ながら自分で設置できます。
住宅用火災警報器をまだ設置していなかったり、全室に取り付けていないなら、命と財産を守るためにぜひ設置してください。
住宅用火災報知器は家電量販店などで購入でき、電池式のものなら1台2000円からあり、取扱説明書を見ながら自分で設置できます。
住宅用火災警報器をまだ設置していなかったり、全室に取り付けていないなら、命と財産を守るためにぜひ設置してください。