正解:C. 影響を受けた地域だけ後日改めて選挙する

公職選挙法第57条で、天災その他避けることのできない事故が起こった場合は、選挙または投票を遅らせて実施することができると規定されています。
実際、1965年7月の参議選で熊本県の坂本村の一部と五木村、1974年7月の参議選で三重県の伊勢市の一部と御薗村は、ともに豪雨のため投票ができなかったので、投票が翌週に持ち越されました。これを「繰延(くりのべ)投票」といいます。
地方選挙では、1995年1月17日の阪神・淡路大震災によって、統一地方選として4月9日に行われる予定だった兵庫県議会議員選挙が6月11日に繰延になったことがあります。